年次有給休暇管理簿を作製しましょう

ご訪問ありがとうございます。社労士の楠見です。

毎日のように「働き方改革」という言葉を耳にしますが

今日はそれに関連して作製が義務付けられた有給管理簿についてご紹介します。

 

☆年始有給休暇の管理簿の作成について☆

2019年4月より、使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、

3年間保存しなければならなくなりました。

その年次有給休暇管理簿について、時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む。)を

労働者ごとに明らかになっていれば、使用者は、年次有給休暇管理簿、労働者名簿

又は賃金台帳をあわせて調製することができるとされています。

一方で、労働者名簿に「入社日」、賃金台帳に「時季」と「日数」、就業規則に雇入れ後6か月経過日が「基準
日」となる旨の記載をする方法では、労働者名簿と賃金台帳だけでは労働者ごとの基準日を直ちに確認すること
ができないため、それらをもって年次有給休暇管理簿を作成したものとして認められないとされています。

作製は、最初の基準日を迎えた時から、となっておりますので
4/1から全員作製しなければいけない、ってことではありません。

尤も、基準日が4/1の事業所は全員作製しないといけませんが・・・・

 

保存期間3年は、法定3帳簿と同じです。

 

ご不明な点は遠慮なくお問い合わせくださいませ。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA