年次有給休暇取得義務とは・・
ご訪問ありがとうございます。社労士の楠見です。
働き方改革の一つである、
年次有給休暇取得義務についてご案内します。
2019 年 4 月から全ての企業において年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者
(管理監督者を含む)に対して、年 5 日の年次有給休暇を取得させることが義務付けられます。
《ポイント》
① 所定労働時間が週 30 時間未満で、かつ、所定労働日数が週 4 日以下または年間 216 日以下の労働者は、
年次有給休暇が比例付与されますが、この場合でも年 10 日以上付与される労働者は同様に対象となります。
② 使用者は付与した日(基準日)から 1 年以内に 5 日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させ
なければなりません。
③ 使用者は時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。
また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
④ 既に 5 日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、
使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。
⑤ 使用者は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3 年間保存しなければなりません。
⑥ 使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、
時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について就業規則に記載しなければなりません。
⑦ 上記②および⑥に違反した場合は罰則が科されることがあります。
特に④、⑤のポイントは、今回の改正で初めて導入される規制となり、
時間外労働と休日労働を合計するという新たな管理が必要となりますのでご注意下さい。