中国に進出している企業に朗報!

去る5月9日、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(日・中社会保障協定)
の署名が両国間で行われました。

本協定は両国の年金制度を適用対象とし、日中両国からそれぞれの相手国に派遣される企業駐在員等に係る
年金制度二重加入の問題を解決することを目的とされています。
この協定が発効されると、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として派遣元国の年金制度にのみ
加入することとなります。

つまり、今までは日本の社会保険料と中国の社会保険料を負担していたものが
5年以内の駐在などでは、届け出をすれば中国の社会保険料の負担がなくなる、というものです。

なお、本協定は、ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、
オランダ、チェコ、スペイン、イタリア、アイルランド、ブラジル、スイス、インド、ハンガリー、
ルクセンブルク、フィリピン、スロバキアに次いで、日本が署名する21番目の社会保障協定です。

<参考URL>
■厚生労働省 「日・中社会保障協定の署名が行われました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000205351.html

 

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