助成金とは
助成金は返済の必要がない公的な給付金です。
一定の条件を満たす企業は申請をすれば助成を受けることができます。
助成金は返済不要です
助成金の財源は企業が支払っている「雇用保険料」。
雇用保険料と言えば、一般的には仕事を退職した際に受給する失業給付を思い浮かべる方が多くいらっしゃると思いますが、一部は助成金としても使われています。そのため、返済は不要なのです。
助成金申請は社会保険労務士の相談を
新規に採用したい、社員教育をして売り上げを伸ばしたい、など様々な思いがあるかと思います。
助成金の種類は多岐に渡っており、その中から自社に合ったものを探しだすだけでも大変な作業です。
更に、申請条件にマッチするかどうかの判断をし、申請書類を作成し、期日管理をしながら申請するのはのはとても労力のかかる作業です。
事業主の方が本業をしながらこの作業をこなすのは大変なことです。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
主な助成金の内容
労働者の職業生活と家庭生活の両立支援に取り組んだ場合の助成金
①両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
男性従業員が育休(=育児のための休業)を取得しやすい環境作りのための取組を行い、男性従業員に子供が生まれた後8週間以内に開始する5日以上育休を取得させた事業主に対して助成
取り組み及び育休1人目 57万円*<72万円>
2人目以降 14.25万円*<18万円>
*<>の金額は「生産性要件」を達成した場合の助成金の割り増し金額です。
キャリアアップ・人材育成関係の助成金
①キャリアアップ助成金(正社員化コース)
有期契約労働者の『無期転換申込み』権が発生する前に、助成金を活用し転換に向けての準備をしてみませんか。
有期契約労働者等を正規雇用労働者に転換または直接雇用した事業主に助成
【有期→正規】
1人あたり57万円*<72万円>
【有期→無期】
1人あたり28.5万円*<36万円>
【無期→正規】
1人あたり28.5万円*<36万円>
*<>の金額は「生産性要件」を達成した場合の助成金の割り増し金額です。
②人材開発支援助成金(キャリア形成支援制度導入コースの一部)
教育訓練休暇等制度を導入し、実施した事業主に助成
【制度導入助成】 47.5万円<60万円>
③人材開発支援助成金(職業能力検定制度導入コースの一部)
技能検定合格報奨金制度を導入し、実施した事業主に助成
【制度導入助成】 47.5万円<60万円>
雇用環境の整備関係の助成金
①65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
老齢年金の受給開始年齢が完全に65歳からになると、65歳以下の定年が認められなくなる可能性があります。
法律で強制されるときには助成金はなくなっていることが殆どです。
その前に助成金を活用し制度の導入を考えてみませんか。
労働協約又は就業規則により、次の[1]~[3]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
- 65歳以上への定年引上げ
- 定年の定めの廃止
- 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
【助成額】20~145万円
3.支払報酬額(手続き報酬)
着手金として20,000円+消費税、助成金を受給できた際には、受給金額の20%
別途、就業規則を新規に作成する必要がある時は10万円、就業規則の変更が必要なときは5万円をご負担いただきます。
4.留意点
- 就業規則があることが前提となっている助成金がありますので、就業規則がないと対応できない場合があります。
- 助成金は変更や急な廃止もあり対応できなくなる場合があります。
- 対応できない事業主もある可能性があります。
- 助成金をもらうことが目的ではなく結果として助成金をもらうことができ、その助成金を事業の発展や従業員の福利厚生の一環となれば幸いです。