月変が複雑に・・・
社会保険の保険料(健康保険や厚生年金の保険料)は、年に一度の算定と言われる定時に決めるものと
随時に変更するもの(一般も?月変といわれているもの)の2通りあります。
このうち、月変は直近3か月の報酬の平均と現在の標準報酬月額が2等級以上差があったときに変更されるものです。
この月変の変更が、今までの方法と、昇給月または降給月以後の継続した3ヶ月の間に受けた固定的賃金の月平均額に
昇給月または降給月前の継続した9ヶ月および昇給月または降給月以後の継続した3ヶ月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(年間平均額から算出した標準報酬月額)との間に2等級以上の差があり、
当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合であって、
現在の標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に1等級以上の差がある場合は、
保険者算定の対象とすること、とされています。
何のことだか・・・というくらい複雑ですが
下記Q&Aで確認してみてくださいね。
この取り扱いは10月1日からのようです。